少なくとも米国では、ボトル/パッケージに成分を記載する必要はありません。食品は成分をリストアップする必要がありますが、これは彼らが食品医薬品局(FDA)によって規制されているためです。ビールやその他のアルコールは、他方では、そのような成分リストの要件を持っていない財務省によって規制されています。だから、イジングラスは、特別な成分のリストを必要としないでしょう。プロピレングリコール(凍結防止剤としても使用されています) 2. 遺伝子組み換え糖/コーンシロップ 3. グルタミン酸ナトリウム(一ナトリウム) 4. カルシウム二ナトリウムEDTA 5.昆虫由来の食品染料
ドイツでは1400年代にビールの純度に関する法律が制定され、Reinheitsgebotとして知られていました。これはそれ以来適応され、わずかに変更され、また純度(Biersteuergesetz)に対処した課税法に1950年代に適応されました。1980年代後半にはこの税法が緩和され、食品で認められていたあらゆる成分がビールにも認められるようになりました。しかし、これは輸入ビールにのみ適用され、ドイツの醸造所は依然として純度制限を遵守しなければならないため、これは輸入ビールにのみ適用されます。
食品規格オーストラリア・ニュージーランドは、ビールやワインに含まれるイソガラスの使用につい て、表示義務の免除を規定する「2009年3月の規格改正」(http://www.foodstandards.gov.au/code/applications/documents/A490%20Isinglass%20FAR%20FINAL.pdf)を承認した。対象となる成分の表の「魚類製品」の行は、
魚類及び魚製品、ただし、水泳用ブラッ ドに由来し、ビール及びワインに清澄剤として使用されるイソガラスは除く
FSANZ の報告書には、イソガラスに関する国際法の調査も含まれていた。他の質問で取り上げられた米国とEUに加えて、以下のことにも言及している。
カナダ保健省は2004年9月に食品表示要件を改正し、標準化されたアルコール飲料の製造中に使用される魚、乳、卵に由来する清澄剤をアレルゲン表示要件の対象外とした。
日本では、魚は表示義務のあるアレルゲンリストに含まれておらず、特定の魚種のみが表示を推奨されている。しかし、アルコール飲料と関連製品はアレルゲン表示義務の対象ではないので、いずれにしても対象にはならないでしょう。この規格を何の修正もせずに採用し、アルコール飲料に適用している国では、イジングラスの使用は恐らく申告しなければならない。